大判例

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札幌高等裁判所 昭和56年(ネ)64号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

本件各手形が、中央企業経営のゴルフ倶楽部の入会保証金等の支払を担保するため、美和子が同社に交付したものであることは、先に引用した原判決理由中に認定されているとおりであるが、しかし右のように原因債権の支払を担保するために手形が授受された場合、受取人が原因債権に先立つて手形債権を行使し、あるいはその手形を他に譲渡することを格別制限されるものではなく、ましてその授受当事者間に暗黙の譲渡禁止の約定がなされたと推定することはできないし、また本件につき右当事者間で特にそのような約定がなされたことを認めるに足る証拠もないので、控訴人の右の主張は、その余の点を判断するまでもなく採用できない。

(安達昌彦 渋川満 藤井一男)

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